2024年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下、本記事では「フリーランス保護法」とします。)が施行されます。この法律は、個人で仕事を請け負うフリーランスの人たちと企業との取引を、公正で安心できるものにするために作られました。特に、業務委託を行う企業側が守るべきルールが厳しく定められ、フリーランスが安心して仕事を引き受けられる環境を整えることが目的です。
この記事では、この新法の全体像や重要なポイントをわかりやすくまとめます。
概要
事業者がフリーランスに対して業務委託を発注する場合に、発注事業者に対して取引の適正化と就業環境の整備の観点から一定の義務が課されます。
フリーランス保護法の対象
フリーランス保護新法が適用される対象者と取引について説明します。
フリーランス(特定受託事業者)
業務委託の相手方である事業者で次の2つのいずれかに該当する者が対象となり、「特定受託事業者」と呼ばれます。
①個人であって、従業員を使用しないもの
②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
個人事業主が同居親族(居住と生計が同一の親族)を青色事業専従者としている場合は「従業員を使用」に該当しません。したがって、同居親族のみが従業員の場合は「特定受託事業者」に該当します。
次の場合は特定受託事業者に該当しません。
- 法人で代表取締役の親族を取締役としている場合(「他の役員」に該当します)
- 派遣労働者を受け入れている場合
- 実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合(労働基準関係法令が適用されます)
発注事業者
発注事業者は「特定業務委託事業者」と「業務委託事業者」の2つに分類されます。
どちらに分類されるかにより、発注事業者に課せられる義務が異なります。
特定業務委託事業者
フリーランスに業務委託をする事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの
①個人であって、従業員を使用するもの
②法人であって、他の役員がいる、又は従業員をしようするもの
業務委託事業者
フリーランスに業務委託をする事業者(フリーランスも含まれます。)
対象となる取引
フリーランス保護新法の対象となるのは、発注事業者からフリーランスへの「業務委託」です。
「業務委託」とは、事業者がその事業者のために他の事業者に、給付に係る仕様、内容等を指定して、物品の製造・加工委託、情報成果物の作成委託(ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザイン等)又は役務の提供(運送、コンサルタント、営業等)を委託することをいいます。
フリーランス保護法の対象例
(出典:厚生労働省)
業務委託者(発注事業者)が守るべきルール
フリーランス保護新法はフリーランスが安心して働ける取引環境を整えるために、取引の適正化と就業環境の整備の2つの観点から規定が構成されています
また、発注事業者の従業員雇用の有無(業務委託事業者または特定業務委託事業者のどちらに該当するか)や取引の期間に応じ、発注事業者に課される義務が異なります。
取引の適正化
- 取引条件の明示義務
- 期日における報酬支払義務
- 発注事業者の禁止行為
就業環境の整備
- 募集情報の的確表示義務
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
- ハラスメント対策に係る体制整備義務
- 中途解除等の事前予告・理由開示義務
(出典:厚生労働省)
参考URL
厚生労働省:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
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